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失業保険をもらうために求職活動実績をしているふりをする嘘は許されるのか?

嘘を指摘される

失業保険をもらうために必要となる求職活動実績は、認定日までに必要な回数を申告しなければなりません。

しかし中には、求職活動実績をしているふりをする人もいるのです。

本当は求職活動をしていないのにしているふりをして嘘の申告をした場合、それは許されるのでしょうか?

嘘をついてハローワークに求職活動実績を報告するとバレることがある

ハローワークでは、失業認定報告書に書かれている内容に間違いや不正がないか調査を行っています。

調査の方法としては、求職活動実績に記載されている会社に対して事実確認の問い合わせを行ったり、ハローワークの事業所調査や家庭訪問をしたりといった方法がとられています。

この他にも、パソコンを使った調査や電話などによる通報によって、本当はしていない嘘の活動実績がバレてしまうのです。

つまり、失業保険をもらうために求職活動実績をしているふりをした場合、ハローワークにバレてしまい、受け取れなくなってしまう可能性が出てくると言えます。

しかし、毎日大勢の失業者を相手にしているハローワークが、いちいち一人一人の求人応募先に連絡を入れると思いますか?

そんな面倒なことは絶対にしません。

ハローワークの人も忙しいのでそんな非効率なことはしないですし、

仕事の応募先に確認するにしても、毎日何十名も応募が来るような大企業だと相手にもしてもらえないからです。

そのため、一部の不正受給者は求職活動実績の嘘がばれる可能性がありますが、すべてをチェックしきれないというのが実際です。

求職活動実績で嘘をつきたくなければ次の方法で実績を作る

失業認定報告書に書ける求職活動実績では次のものがあります。

ハローワークの求職活動

・職業相談

・セミナー参加

・職業訓練の相談

ハローワークではこれらの活動をするだけでハンコを1回押してもらえ、それが求職活動実績となります。

求人への応募

・インターネットの求人サイトへの応募

企業の求人に応募することで求職活動実績として認められます。

認定日までに実績が足りないときや、当日までに実績を作れていないときは、求人サイトにアクセスして求人に応募すれば求職活動実績となります。

きちんと求人に応募して、なおかつその企業で働く意思があれば嘘ではないので求職活動実績として認められます。

求職活動実績で嘘をついて不正受給したら厳しい罰則を受けることになってしまう

実績を残したふりをして失業保険をもらった場合、不正受給だとみなされてしまいます。

不正受給をしてしまうと厳罰則を受けることになるため、注意しなければいけないのです。

では、どのような罰則を受けることになってしまうのかみていきましょう。

・支給停止

不正に受給していると判明した段階で、支給が停止されてしまうことを指します。

そしてそれ以降は、受給する権利がなくなってしまうのです。

申告漏れや嘘が発覚したら、どれだけ残っていても支払ってもらうことができなくなってしまうので失業者にとって大きな痛手になってしまうと考えられます。

・返還命令

返還命令は、不正受給していた分を返還しなければいけないという罰則です。

この時に返還しなければいけないのは、受給額を全てというわけではありません。

不正受給をしていた分に限るというケースが多いです。

しかし、どのような判断になるかはハローワークによって変わるため、それぞれの判断に従う必要があります。

もし、ハローワークの判断が不服だと感じる場合は、再審査を請求することができます。

再審査の請求は、処分を受けると分かった日から3ヶ月以内に都道府県労働局に在籍している雇用保険審査官に依頼をすることで行えるので、そのような場合は足を運んでみましょう。

都道府県労働局がどこにあるのか、審査の請求はどのようにするのかといった点は、厚生労働省が手掛けている「雇用保険の審査請求制度のご案内」というページでチェックできます。

・納付命令

納付命令は、不正に受給したことに対して罰金を支払わなければいけないという罰則です。

支払う金額は、最大で不正に受給した金額の2倍となっています。

不正受給した分だけならそこまで大きなダメージだと感じない人もいるかもしれませんが、さらに2倍もの金額を支払わなければいけないのはかなりきついと感じる人が多いでしょう。

・延滞金

不正に受給していることが分かった日の翌日から延滞金が発生することも忘れてはいけません。

判明した時点で延滞金は発生していて、返還や罰金の納付が遅くなってしまうとどんどん増えてしまうので注意しなければいけません。

・財産の差し押さえ

もし、不正受給が判明したにも関わらず、返還や納付をしないという場合には、財産の差し押さえという措置を取られる可能性もあります。

この措置は、故意的に返還などを渋っていると考えられるケースに当てはまることが多いです。

・詐欺罪などによる処罰

あまりにも悪質だとみなされるケースでは、詐欺罪などによる処罰という措置が取られることもあります。

ここまでの処罰を下されることは滅多にありませんが、悪意を持っていることが明らかな場合、不正受給によって多額の手当てを受け取っている場合は、詐欺罪に問われてしまう可能性があるとおもっておきましょう。

詐欺罪が認められると、10年以下の懲役という判決が下されます。

そしてそれだけではなく、不正に得た金銭は没収もしくは追徴されることになってしまいます。

不正に受給したお金で豪遊していた場合などは、没収や追徴が非常に大きな痛手になってしまうことも考えられます。

嘘以外にも失業保険の不正受給とみなされるケースがある

求職活動実績をしているふりをして嘘の申請をすることは、もちろん罰則の対象になってしまいます。

その他にも、罰則を受けなければいけないケースはいくつかあります。

最後に、どのような状況で不正受給とみなさてしまうのかみていきましょう。

・アルバイトなどで収入を得ていたにも関わらず申告していなかった

失業保険を受け取っている最中に、就職が決まって働き始めたり、アルバイトで稼いだりするといったケースは往々にしてあります。

そうした場合に、失業認定申告書の中に正しく書いておかなければ不正受給になってしまうので注意しなければいけません。

パートやアルバイトでの勤務はもちろんですが、日雇いや派遣も含まれます。

それだけではなく、試用期間や研修期間であっても対象となるので注意しましょう。

失業保険だけでは足りなくてアルバイトをするケースももちろんあります。

そのような場合は、きちんと申告するだけではなく1週間に働く時間が20時間以内に収まるようにしなければいけません。

なぜかというと、労働契約期間が31日以上もしくは措定勤務時間が週20時間以上になってしまった場合、雇用保険に加入しなければいけないからです。

雇用保険に加入すると、就職したとみなされてしまうため、失業保険を受け取れなくなってしまいます。

・事業を始めたのにそれを申告していなかった

事業を始めたのにそれを申告していなかったというケースも、不正に受給しているとみなされてしまいます。

もし、自営や請負などで事業を始めたのであれば、失業認定申告書にその旨をきちんと記載しておきましょう。

・定年退職後に働く気がないにもかかわらず失業保険を受け取っていた

定年退職後も働く意思や働ける可能性がある職場があるなら、失業保険は受け取ることができます。

しかし、受け取っている人自身に働く気がなかったり、就職可能な環境に無かったりする場合は、失業保険を受けることはできません。

もし受け取っていれば、不正受給になってしまうのです。

・傷病手当金などの需給を隠していた

傷病手当金と失業保険は、同時に受け取ることができません。

傷病手当金をもらっているのにそれを隠して失業保険をもらってしまうのは、不正受給になってしまうのです。

まとめ

失業保険をもらうには、求職活動実績を残さなければいけませんが、そのふりをして乗り切れないかと考える人もいるものです。

しているふりができないわけではありませんが、それはハローワークが行う調査によってバレてしまいます。

バレてしまうと、失業保険の支給停止や返還命令、納付命令、延滞金の支払いといった罰則を受けることになります。

それでも支払いがなされない場合は、財産の差し押さえや詐欺罪などによる処罰のようにより重い罰則が待っているのです。

このような罰則を受けないようにするためには、そもそも活動実績を残したふりをしなければ良いだけの話です。

このことから、失業保険をもらうために求職活動実績をしているふりをする嘘は絶対に許されないことが分かるでしょう。

事実を申告しておけば問題になることもないので、嘘をついてはいけません。

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